日司連「司法書士等が委任を受けて作成する登記原因証明情報の取扱いについて」


 日本司法書士会連合会より、標記のお知らせが届きましたのでご報告いたします。

 

 令和7年12月9日付法務省民二第1578号依命通知により、司法書士等(司法書士及び司法書士法人)が委任を受けて作成する登記原因証明情報の取扱いにつきまして、新たな制度が追加されました。

 

 本制度は、売買又は贈与を登記原因とする所有権移転登記及び(根)抵当権の設定又は抹消登記の手続において、所定の添付情報の提供その他、当該依命通知に定める要件を満たす場合に、従来、登記義務者が行う必要があった登記原因証明情報への電子署名について、当該登記手続に直接関与し、登記原因を確認した司法書士の電子署名をもって代えることを認めるものです。

 

 本制度の導入により、一定の条件を満たす場合、登記義務者の電子署名が不要となることから、依頼者の負担軽減及びオンラインによる登記手続の一層の円滑化が期待されます。

 

 詳細につきましては、下記PDFをご参照ください。

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