重要事項説明書補足資料の追補に関しまして(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律)


【地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律】

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)の改正事項のうち、

生物多様性維持協定制度が令和7年4月1日より施行されています。

 

生物多様性維持協定制度は、企業等が、里地里山の保全、外来生物の防除、希少種の保護といった生物多様性の維持・回復・創出に資する「増進活動実施計画」を作成し、主務大臣が当該計画を認定することとなっておりますが、当該認定を受けた市町村は、当該計画に関わる区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者と「生物多様性維持協定」を締結することができることとされました。

 

当該協定には、協定記載事項に違反した場合の措置等が記載されるところですが、協定期間内は、その協定の内容によっては、土地の利用等が制限されることとなります。

 

当該協定の効力は承継効を有することから、宅地建物の購入者等が、法令に基づく制限について知らずに取引し、当該宅地建物を予定した用途に使用できない等の不測の損害を被る可能性を防ぐため、今回重要事項として説明すべき法令上の制限に追加し、令和7年4月1日から施行するべく、改正を行うものです。

 

これらに関連して、契約書・書式集掲載の「91.重要事項説明書補足説明資料」の追補資料を作成いたしましたので、お知らせいたします。下記PDFをご参照ください。

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