経産省・国交省「賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について」


経済産業省より国土交通省を通じて「賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供」について、下記及び添付のPDFファイルに記載の事項について周知の要請がありましたので、お知らせいたします。

なお、資源エネルギー庁WEBサイトに関連する記事が掲載されていますのでこちらも併せてご参照ください。

 

<入居希望者に対し情報提供すべき事項>

LPガスが供給される賃貸集合住宅について、賃貸借の仲介を行う宅地建物取引業者が、入居募集中の賃貸集合住宅の物件に関し、当該賃貸集合住宅を管理する所有者又は不動産管理会社から、当該物件に係るLPガス販売事業者名、連絡先、料金等の記載がある資料(「LPガス料金表」等)の提供を受けている場合には、当該資料について、入居を希望する者に対し、あらかじめ、情報提供すること。

 

【事務連絡】賃貸集合住宅におけるLPガス料金の情報提供について(再周知依頼)

 

 

【前編】LPガス料金に影響?訴訟になるリスクも?知っておきたい、「LPガス」の商慣行

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice.html

【後編】LPガスの契約を透明化!私たちにも影響する、法制度改正の中身とは?

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/lpgas_business_practice_02.html

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