国土交通省ほか「小売業者における特定家庭用機器廃棄物の適正な引取り等について」


 標記の件につきまして、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。

 今般、賃貸管理物件の販売に付随して特定家庭用機器(いわゆる「家電4品目」)の小売販売を行う、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)上の小売業者に該当する事業者の一部が、排出者から特定家庭用機器廃棄物の引き取りを行っていなかったことが判明し、環境省及び経済産業省において、家電リサイクル法第16条第1項の規定に基づく勧告が行われました。

 今回の事案を踏まえて、賃貸管理業者が家電リサイクル法の小売業者に該当する場合、家電リサイクル法に基づく小売業者の義務を果たす必要がございますのでご注意ください。

2022年2月24日付:国交省ほか「エアコンの適正排出に関するお願いについて」の再周知になります。

※詳細は添付ファイル(PDF)をご確認ください。

 

 

 

閉じる