国土交通省「賃貸住宅管理業登録促進のお願い及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方の改正について」
今般、国土交通省より賃貸住宅管理業登録促進のお願いしたい旨連絡がありましたので、お知らせいたします。
また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は令和3年6月15 日に全面施行されたところ、法の円滑な施行のため、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方について改正を行い、令和4年6月15 日に施行されることとなった旨、これに伴い「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても同日付けで改正が行われる旨について国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。
あわせて賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方及びサブリースガイドラインのパブリックコメントの結果公表についても連絡がありました。
詳細につきまして添付資料及び下記リンクをご確認ください。
賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて
(1)令和4年6月15日主な改正点(添付資料もご参照ください)
①賃管法に定める「管理受託契約・特定賃貸借契約を締結しようとするとき(したとき)」には、契約内容の変更があったときを含む。
②法施行後最初に契約内容を変更するとき、全ての事項について重要事項説明・契約締結時書面交付を必要とする。
(2)パブリックコメント後の修正点
上記(1)②について、法施行後に管理受託契約変更契約を締結するときの取扱いであることを指す旨明確化しております。