国土交通省「残置物の処理等に関するモデル契約条項の策定について」


 近時、民間賃貸住宅において、相続人が明らかでない単身高齢者が死亡した際の賃貸借契約の解除や残置物の処理のへ不安感から、賃貸人が高齢者の入居の申込みを拒否することがあります。このような賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定を図ることを目的として、今般、国土交通省と法務省で、賃借人の死亡時に残置物を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の策定を行った旨国土交通省より連絡がありましたのでお知らせします。

 詳細につきましては添付のPDFまたは下記リンクをご確認願います。

 

▼国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000145.html

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

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