一般保証制度の利用要件が緩和され、『個人保証が不要』となりました。
<不動産保証協会>2016.3.1
当協会が実施する一般保証制度は、宅建業者の保全義務を負わない受領金銭について、その保全を可能とした宅地建物取引業法に基づいた唯一の制度です。
今回の利用要件緩和により、当協会の法人会員が初めて一般保証制度の利用を申し込む場合に必要としていた「代表者の個人保証(連帯保証)」が不要となり、会員にとって利用しやすい制度となりました。
<不動産保証協会>2016.3.1
当協会が実施する一般保証制度は、宅建業者の保全義務を負わない受領金銭について、その保全を可能とした宅地建物取引業法に基づいた唯一の制度です。
今回の利用要件緩和により、当協会の法人会員が初めて一般保証制度の利用を申し込む場合に必要としていた「代表者の個人保証(連帯保証)」が不要となり、会員にとって利用しやすい制度となりました。