国交省より「国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等」について連絡がありましたので、ご案内致します。
国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格を届け出なければならないこととされています。
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