国土交通省より宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行等について連絡がありましたのでご案内いたします。 標記について、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」という。)が平成26年6月25日に公布され、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成26年政令第322号)に基づき平成27年4月1日から施行されることとなりました。 宅地建物取引主任者証については、改正法附則第4条において宅地建物取引士証とみなすこととされており、改正法の施行後も、有効期限の範囲内においては有効であります。また、一定の期間に大量の切替交付の申請がなされれば、当該事務を実施する都道府県等においては、通常の業務に支障をきたす恐れがあります。上記の理由から、不要不急の切替交付申請については控えていただくようご協力をお願い致します。 詳細につきましては以下のPDFファイルをご覧ください。 業界団体向け 施行通知(124KB) 業界団体向け 切替交付について(67KB) 別紙1(法律)新旧(315KB) 別紙2-1(施行規則)新旧(162KB) 別紙2-2(施行規則(様式))新旧(534KB) 別紙3(標準契約書)新旧(95KB) 別紙4(ガイドライン)新旧(187KB)
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