消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について


平成24年8月に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)等において,消費税率(地方消費税率を含みます。以下同じ。)が平成26年4月1日に8%に,平成27年10月1日に10%にそれぞれ引き上げられることが規定されています。

同法附則第18条等の規定に基づき,経済状況等を総合的に勘案した検討を行った結果,「消費税率及び地方消費税率の引上げとそれに伴う対応について」(平成25年10月1日閣議決定)において,消費税率を,平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げることが確認されました。

消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)は,価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担する税ですが,中小企業・小規模事業者を中心に消費税の価格への転嫁について懸念されるところです。

このため,今次の消費税率の引上げに際して,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が平成25年6月5日に成立し,平成25年10月1日から施行されました。

消費税転嫁対策特別措置法においては,消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置,消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置,価格の表示に関する特別措置並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置が講じられており,その内容を分かりやすく解説した各特別措置についてのガイドラインが公正取引委員会等より平成25年9月10日に公表されています。

このうち,消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置においては,商品又は役務の買手側である特定事業者が,商品又は役務の売手側である特定供給事業者に対して,消費税の転嫁拒否等の行為を行うことが禁止されています。具体的には,特定事業者による(1)減額・買いたたき,(2)商品購入,役務利用又は利益提供の要請,(3)本体価格での交渉の拒否といった行為が禁止されています。また,特定供給事業者が消費税の転嫁拒否等の行為を受けたことを公正取引委員会などに知らせたことを理由として,特定事業者が取引の数量を減じ,取引を停止し,その他不利益な取扱いをする報復行為を行うことも禁止されています。

また、消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置においては,あたかも消費者が消費税を負担していない又はその負担が軽減されているかのような誤認を消費者に与えないようにするとともに,納入業者に対する買いたたきや,競合する小売事業者の消費税の転嫁を阻害することにつながらないようにするため,事業者が消費税分を値引きする等の宣伝や広告を行うことが禁止されています。

消費者庁長官,公正取引委員会,中小企業庁長官及び主務大臣は,消費税の転嫁拒否等の行為又は消費税の転嫁を阻害する表示行為に対して,調査や指導を行い,また,公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する重大な事実があると認める場合などには特定事業者に対して、さらに、消費者庁長官は、消費税の転嫁を阻害する表示行為があると認める場合には事業者に対して勧告を行い,その旨を公表することとされています。

貴団体におかれては,上記の趣旨について十分理解し,消費税の転嫁拒否等の行為等を行うことがないよう,会員に周知徹底を図っていただきますよう御協力お願いいたします。

詳細は以下の資料をご参照ください。
以上

詳細は以下の資料をご参照ください。
消費税の円滑かつ適正な転嫁のために(パンフレット)(3477KB)
消費税転嫁対策特別措置法の概要、リーフレット(1)(479KB)
消費税転嫁対策特別措置法の概要、リーフレット(2)(388KB)
消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(ガイドライン)(146KB)
総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外に関する考え方(ガイドライン)(96KB)
通達(93KB)

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