平成25年5月29日に、建築物における耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第20号。以下「改正法」という。)が公布されました。(別紙参照)改正法により、不特定多数の方や避難弱者が利用する一定規模以上の建築物(要緊急安全確認大規模建築物)、地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物、都道府県が指定する防災拠点となる建築物について、耐震診断の結果の報告が義務付けられることとなります。 詳細は以下の資料をご参照ください。 通達(121KB) 別紙(305KB)
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