耐震対策緊急促進事業について


災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を推進するため、平成25年度通常国会において「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、一定の建築物等に対し、耐震診断が義務付けられることになりました。

本事業は、建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断の義務付け対象となる昭和56年5月末日までに着工された建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、国が民間事業者に対し、耐震診断・補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助するものです。

詳細につきましては、下記のWebサイトをご覧ください。
耐震対策緊急促進事業実施支援室

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