不動産業を開業する場合、自分で宅地建物取引士の資格を取る人も多いようです。そこで、宅地建物取引士になるまでの流れや注意点などをわかりやすくご紹介します。
ここでは、試験の受験から合格後の資格登録、取引士証の交付まで、宅地建物取引士になるまでの流れをフローチャートでご紹介しています。
Step 1 宅建試験の受験 |
宅建試験は原則として、毎年10月の第3日曜日に実施され、受験申し込み時に居住している都道府県で受けることになります。
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Step 2 合格発表 | 合格発表は原則として、毎年12月の第1水曜日に都道府県ごとに発表されます。 |
Step 3 登録実務実習 | 各都道府県の登録実務講習実施機関にて、合格者を対象に開催される実務講習を受講します。※2年以上の実務経験が無い方が対象 |
Step 4 試験の登録 | 試験合格者に配布される「宅地建物取引士資格登録等の手続きについて」の内容に従い、試験を受験した都道府県の登録を受けます。 |
Step 5 法定講習 | 試験合格日より1年以上経過している方が取引士証の交付を受ける場合は、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。 |
Step 6 取引士証の公布 | 資格の登録を行った都道府県にて、取引士証の交付申請をします。 |
宅地建物取引士試験は誰でも受験できますが、ただ試験に合格しただけでは、宅地建物取引士として不動産業の実務に携わることはできません。2年以上の実務経験がない方は、試験に合格した後、資格を登録する際に求められる「実務経験」という条件をクリアし、主任者証の交付を受けてはじめて「使える資格」となります。
資格登録の条件「実務経験」とは
資格登録の際に必要な「実務経験」とは、2年以上の実務経験がある、または登録実務講習を修了していることを指します。 不動産業を開業する人のなかには不動産業界の未経験者もいますが、こうした人は登録実務講習を受講することで、2年以上の実務経験の代わりとすることができます。
登録実務講習について
登録実務講習は、宅建試験の合格者であり、かつ2年以上の実務経験がない人が受講します。この講習の修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受ける場合、実務経験が免除されます。
講習を受講できる機関については、以下のホームページを参考にしてください。
国土交通省「宅地建物取引士の登録について」
登録手続きに必要な書類
実務経験の条件をクリアしたら、次は登録手続きに必要な書類一式を揃えて提出します。
必要書類の詳細については、以下のホームページを参考にしてください。
東京都都市整備局「宅地建物取引士登録申請等の事務手続き」