税務相談
月刊不動産2010年4月号掲載
配偶者からマイホームの持分の贈与を受けた場合の税金
情報企画室長 税理士 山崎 信義(税理士法人 タクトコンサルティング)
Q
配偶者から、マイホームの持分の贈与を受けた場合の贈与税の特例について、教えてください。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
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1.贈与税の配偶者控除のしくみ
(1)暦年課税の贈与税とは
暦年課税の贈与税は、その年1月1日から12月31日の1年間に個人が受けた贈与について課税されます。暦年課税の贈与税は、「(1年間に贈与により取得した財産の合計額-110万円)×税率-控除額」で計算します。
(2)贈与税の配偶者控除
暦年課税の贈与税の計算上、婚姻期間が20年以上の夫婦の間でマイホーム又はマイホームを取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に2,000万円までの控除が認められます。これを配偶者控除といいます。
(3)特例を受けるための適用要件
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。
①夫婦の婚姻期間が20年経過後に贈与が行われたこと
この場合の婚姻期間は「婚姻の届出のあった日から贈与までの期間」により判定します。
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用
不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
2.適用を受けるための手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに贈与税の期限内申告書に次の書類を添付して提出することが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
3.適用対象となるマイホーム
(1)適用条件
贈与税の配偶者控除の特例の対象となるマイホームとは、贈与を受けた配偶者が居住用とする国内の家屋又はその家屋の敷地であることが必要です。なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
(2)店舗併用住宅の取扱い
店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合は、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして申告することができます。居住用部分がおおむね90%以上の場合は、すべて居住用不動産として、この特例の適用を受けることができます。
(3)マイホームの敷地のみの贈与
①適用のあらまし
贈与税の配偶者控除の適用を受ける際には、居宅とその敷地を一緒に贈与を受ける必要はありません。居住用家屋だけ、居住用家屋の敷地だけの贈与を受けて、贈与税の配偶者控除の適用を受けることもできます。
居住用家屋の敷地だけの贈与を受ける場合には、夫又は妻が居住用家屋を所有しているか、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが必要です。
具体的には、居住用家屋を所有している妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合や、夫婦と子が同居し、居住用家屋の所有者が子で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合が該当します。
②将来的にマイホームの売却を予定している場合
個人がマイホームを売却する場合、所得税の譲渡所得の計算上、3000万円特別控除や軽減税率等の特例の適用があります。これら譲渡所得の特例は居宅の所有者ごとに適用がありますので、売却前に夫婦で居宅を共有にしておいたほうが有利になります。
将来的にマイホームの売却を予定している場合には、居宅と敷地をセットで配偶者に贈与したほうがよいでしょう。
4.注意点
贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
また不動産の贈与を受ける場合には、贈与を受けた人に対し贈与税とは別に登録免許税と不動産取得税が課税されます。贈与税はかからなくとも、これらの税金や登記費用等のコストはかかりますので、注意が必要です。