賃貸相談

月刊不動産2004年7月号掲載

賃借主体の個人から法人への変更と契約の解除

弁護士 江口 正夫(海谷・江口法律事務所)


Q

個人名義で店舗営業していた建物の賃借人が、この度、有限会社を設立して同様の営業を行うと聞きました。このような場合は法人との契約に切り替えなければならなくなるのでしょうか。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

  • 1.賃借権の譲渡ないしは賃借建物の転貸

     ご質問のケースは、賃借人は、個人で賃貸借契約を取り交わして営業していたのに、それを有限会社という法人を設立して、その法人が建物を使用して営業するというのですから、実際には、契約名義人ではない有限会社が賃貸建物を占有し、使用するということになります。
     これは理論的には、契約名義人である個人から、法人である有限会社に借家権を譲渡するか、あるいは賃借建物を転貸するということになりそうです。

    2.民法は、賃借人は賃借権を譲渡し、あるいは賃借物を転貸するには賃貸人の承認を得なければならないと定め(民法第612条1項)、万一、賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を譲渡しあるいは賃借物を転貸することによって第三者に賃借物を使用収益させたときには、賃貸人は賃貸借契約を解除することができる旨を定めています。
     この条文からすると、無断譲渡ないしは無断転貸がなされたときには、賃貸人は常に賃貸借契約を解除できそうです。しかし、判例では、無断譲渡・転貸に当たる場合でも、これが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事由があるときは、賃貸借契約の解除は認められないと解されています(最高裁昭和28年9月25日判決)。したがって、無断譲渡・転貸に該当する場合でも、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事由があるか否かを判断する必要があります。
     判例では、無断譲渡・転貸と解除の可否について、以下のように判断されています。

    ①家屋の賃借人たる施設組合が解散した後に、賃貸人の承諾を得ないで、同じ構成員が設立した有限会社に賃借権が譲渡されたが、家屋の使用状況に格別の変化がないという事情のもとでは、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があり、賃貸借契約の解除は許されない(最高裁昭和39年9月33費判決)。

    ②賃借家屋でミシン販売の個人営業をしていた賃借人が税金対策のため株式会社組織に改め、株主は賃借人の家族、親族の名義を借りただけであり、実際の出資は全て賃借人が負担しており、会社の実権も賃借人が掌握し、営業内容、従業員、家屋の使用状況等も以前と変わりないとの事情のもとでは、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があり、賃貸借契約の解除は許されない(最高裁昭和39年11月19日判決)。
     このように賃貸借契約において実質的な主体が個人から法人へと変更された場合は、形式的には賃借権の譲渡・転貸に該当しますが、経営の実態や建物の使用状況に格別の変化がない場合には、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があり、賃貸借契約の解除は許されないと考えられています。

    3.背信的行為と認められる場合

     上記の「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」は要するに、賃借人である個人と譲受人である法人との間には実質的には同一性があり、使用状況にも変化がないので信頼関係を破壊するものではない場合に認められています。したがって、法人設立後に法人の実態が異なり、それまでの賃借人が経営から外れたり、実質的な経営権が第三者に移転したという場合には、賃借人の同一性は失われたものとして、背信的行為に該当すると考えるのが一般的です。
     この判断基準からすると、賃借人であった会社が別会社に吸収合併された場合も、経営の実態が異なるので背信性が認められるように思われがちですが、合併の場合には会社の権利義務が包括的に承継されますので、個人の場合の相続と同様に、そもそも譲渡・転貸には該当しないと考えられています。

    4.背信性が認められない場合の法律関係
     賃貸人の承諾を得ることなく賃借権の譲渡又は転貸が行われた場合で、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があり、賃貸借契約の解除ができない場合には、賃貸借関係は賃貸人と譲受人との間に移行し、譲渡人は、特段の意思表示がないときに限り、賃貸人に対し契約上の債務を負わないと解されています(最高裁昭和45年12月11日判決)。

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