税務相談

月刊不動産2003年2月号掲載

平成15年度の土地税制改正について教えて下さい。

0 井出 真(井出真税理士事務所)


Q

平成15年度の土地税制改正について教えて下さい。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

  • 1.登録免許税

     土地を購入した際の登録免許税の税率は、1,000分の50でしたが、次のように引き下げられます。

       1,000分の10…平成15年4月1日から同18年3月31日まで

       1,000分の20…平成18年4月1日以降

     ただし、土地登記に際して課税標準を3分の1にする特例は廃止されます。したがって、固定資産課税台帳登録価格(課税標準)が3,000万円の土地を購入した際の登録免許税は、次のようになります。

     ①平成15年3月31日まで

      3,000万円×1/3×50/1,000=50万円

     ②平成15年4月1日から同18年3月31日まで

      3,000万円×10/1,000=30万円

     ③平成18年4月1日以降

      3,000万円×20/1,000=60万円

    登録免許税の課税標準と税率(抜粋)
     

    2.不動産取得税

     不動産取得税は、課税標準×税率=税額で計算します。課税標準は、固定資産課税台帳登録価格を用いますが、宅地の取得に際しては、この価格を2分の1にする特例が延長されました(平成17年12月31日まで)。標準税率は、4%から3%まで引き下げられます(平成15年4月1日から同18年3月31日まで)。

    3.印紙税

     不動産譲渡契約書および建設工事請負契約書に対する軽減税率が延長されました(平成17年3月31日まで)。

    4.固定資産税

     平成15年度は評価替えが行われますが、評価水準や負担水準に応じた負担調整措置は3年前(平成12年度評価替え)と同様とされました。

    5.事業所税

     新増設に係る事業所税は、平成15年3月31日で廃止されます。

    6.特別土地保有税

     平成15年度以降新たな課税は行われません。

    正式には、第156回通常国会にて審議・可決される予定です。ご了承ください。 

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