税務相談
月刊不動産2006年1月号掲載
借地権又は底地買取り後の土地譲渡 (法人編)
代表社員 税理士 玉越 賢治(税理士法人 タクトコンサルティング)
Q
土地所有者が借地権を買い取った後、又は借地権者が底地を買い取った後に土地を譲渡した場合の法人の課税関係を教えてください。
A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。
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前回に引き続き、今回は法人が借地権又は底地を取得した後、土地を譲渡又は再度賃貸した場合の土地の取得日、譲渡収入金額及び取得費について説明しましょう。基本的な考え方は、前回の個人の場合と同じです。
1. 土地所有者が借地権を取得した後、土地を譲渡又は賃貸した場合
法人地主が借地権を取得した場合、支払った立退料は土地の取得価額に加算します。借地権の消滅の対価に対応する部分の土地を、立退料という名目で取得したものとして取り扱っています。
ア. 土地を譲渡した場合
法人地主が借地権を取得後、その土地を譲渡した場合には、旧借地権部分とそれ以外の(底地)部分を別個に譲渡したものとして計算します。イ. 新たに借地権を設定した場合
また、法人地主が借地権を取得後、その土地を再度ほかに貸与した場合にも、旧借地権部分とそれ以外の(底地)部分とを別個に貸し付けたものとして計算します。2. 借地権者が底地を取得した後、土地を譲渡又は賃貸した場合
法人借地人が底地を取得した場合、底地の取得価額は借地権の取得価額と合わせて土地の取得価額となります。底地は、混同により借地権が消滅した時に取得したものとして取り扱われます。
土地を譲渡した場合
法人借地人が底地を取得後、その土地を譲渡した場合には、旧借地権部分とそれ以外の(底地)部分を別個に譲渡したものとして計算します。