税務相談

月刊不動産2002年12月号掲載

住宅や住宅用地と固定資産税・都市計画税について教えて下さい。

0 井出 真(井出真税理士事務所)


Q

住宅や住宅用地と固定資産税・都市計画税について教えて下さい。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

  •  中古住宅を取得して建て替える場合、固定資産税や都市計画税は次の点に留意すべきです。
     固定資産税は、課税標準×税率=税額で計算されます。この際の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(いわゆる固定資産税評価額)です。ただし、住宅用地については、次のような特例があります。

    (表)
     

     例えば、300㎡の住宅の敷地の場合は、そのうち200㎡部分に対応する課税標準を6分の1、残りの100㎡に対応する課税標準を3分の1にして計算するということです。

    (図)
     

     都市計画税にも次のような特例があります。

    (表)
     

     ここでいう住宅用地は、賦課期日(毎年1月1日)現在住宅の敷地となっている土地をいいます。つまり、お正月においてa.新たに住宅の建築が予定されている土地、あるいはb.住宅が建築されつつある土地は、住宅用地ではなく、この特例が受けられません。ただし、次の要件のすべてに該当する土地は「住宅建て替え中の土地」として、この特例が継続される市区町村もあります。

    ①その土地が、1年前の1月1日において住宅用地であったこと。

    ②住宅の新築が、建て替え前と同一の敷地で行われること。

    ③住宅の所有者が、1年前の1月1日の所有者と変わらないこと。

    ④1月1日において、次のいずれかであること。

    a.住宅の新築工事に着手していること。

    b.建築主事の確認を受け、かつ、直ちに新築工事に着手すること。

    ※以上のような取り扱いがあるかどうかは、各市町村役場に問い合わせてください。
     例えば、平成14年において古家付きの住宅用地を購入し、それを取壊し建て替え中に平成15年のお正月を迎えた場合、同年の固定資産税・都市計画税においては、住宅用地の特例が受けられないことがあります。
     また、新築住宅については、新たな課税年度から3年度間(または5年度間)、120㎡までに対する税額を2分の1減額する特例があります。
     ただし、床面積は50㎡(1戸建て以外の貸家住宅は35㎡)以上280㎡以下でなければなりません。この特例は、都市計画税にはありません。

    ※5年度間減額されるのは、地上階数3以上の中高層耐火建築住宅です。

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