税務相談

月刊不動産2007年9月号掲載

マイホームを購入した場合の不動産取得税の取扱い

情報企画室長 税理士 山崎 信義(税理士法人 タクトコンサルティング)


Q

マイホームを購入した場合の不動産取得税の取扱いについて教えてください。

A※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

  • 1.不動産取得税とは

     不動産取得税は、土地と建物の所有権を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課税する税金です。ただし、相続など形式的な所有権の移転による不動産の取得については、非課税とされます。

    2.不動産取得税の計算方法

     (1) 税額の計算
     不動産取得税は、課税標準に税率を掛けて計算します。

     (2) 課税標準
     不動産取得税の課税標準は、原則として土地と建物の取得時の固定資産税評価額です。ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合、固定資産税評価額の2分の1相当額を課税標準とします。

     (3) 税率
     不動産取得税の税率は、原則4%です。ただし、平成21年3月31日までに住宅又はその土地を取得した場合、税率は3%です。

    3.住宅に係る課税標準の特例

     (1) 新築住宅の場合
     床面積50m2(貸家共同住宅は40m2)以上240m2以下の新築住宅については、一戸につき1,200万円を課税標準から控除できます。

     (2) 既存住宅の場合
     次の①から③までのすべての要件に該当するときは、④に記載する額が課税標準から控除されます。

       ① 平成17年4月1日以後に取得した住宅で個人が自己の居住用として取得したもの

       ② 床面積50m2以上240m2以下のもの

       ③ 次のいずれかの要件に該当していること

         イ.非木造は新築後25年以内、木造(軽量鉄骨造を含む)は新築後20年以内に新築された住宅であること。

         ロ.平成17年4月1日以後に取得した住宅で昭和57年1月1日以後に新築されたものであること。

         ハ.平成17年4月1日以後に取得した上記イ.ロ.に該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの。

       ④ 控除額(昭和51年以降取得分)は、一戸につき次の新築時期の区分に応じ、それぞれに掲げる金額となります。

         イ.平成9年4月1日以降新築の場合は、1,200万円

         ロ.平成元年4月1日から平成9年3月31日までに新築の場合は、1,000万円

         ハ.昭和60年7月1日から平成元年3月31日までに新築の場合は、450万円

         ニ.昭和56年7月1日から昭和60年6月30日までに新築の場合は、420万円

         ホ.昭和51年1月1日から昭和56年6月30日までに新築の場合は、350万円

    4.特定の住宅用地等の取得に係る減額措置

     (1) 適用要件
     次のいずれかの要件に該当し、かつ、土地上にある住宅が3.の適用対象となることが必要です。

       ① 新築住宅用土地の取得

         イ.土地を取得後3年以内にその土地上に住宅が新築されていること。ただし、土地の取得が平成14年4月1日以後で、土地取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、又は土地取得者から土地を取得した者が住宅を新築した場合に限る。

         ロ.土地取得者が、取得日から原則として3年以内にその土地上に住宅を新築していること。ただし、土地取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合に限る。

         ハ.借地して住宅を新築した者が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。

       ② 自己が居住する中古住宅用土地の取得

         イ.土地取得日から1年以内にその土地上の住宅を取得していること。

         ロ.借地して住宅を取得した場合において、取得後1年以内にその敷地を取得していること。

     (2) 軽減額
     次の①又は②のいずれか多い税額が軽減されます。

       ① 45,000円
       ② 1m2当たり土地の課税標準額×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%

page top
閉じる