危険ドラッグの販売・製造防止に関する協定締結式


危険ドラッグの販売・製造防止に関する協定締結式

2月23日(月)、 新潟県庁東回廊第一応接室にて、危険ドラッグの販売・製造防止に関する協定締結式が執り行われ、泉田新潟県知事と新潟県本部高木本部長が同協定書に署名を行いました。締結式には、テレビ・新聞等多くの報道陣が取材に訪れ、関心の高さを感じました。本協定の趣旨は、危険ドラッグの販売店および製造所の多くが賃貸借物件で営業していることから、県内の不動産業者が加盟する当本部と賃貸借契約に関する協定を締結することにより、危険ドラッグの販売・製造を防止する目的です。

協定の内容は下記のとおりとなります。

① 賃貸借契約書の禁止事項に「本物件を危険ドラッグの販売または製造のために使用すること」を加える。

② 新潟県は当本部に対して、危険ドラッグに関する必要な情報を提供する。

③ 当本部は、契約前の建物の使用目的の確認および契約後に危険ドラッグの販売店または製造所と判明した時の契約解除等の措置について、会員へ周知を努める。

④ 当本部は、新潟県が行う薬物乱用防止のための啓発事業に協力するよう努める。

協定締結を終え、泉田新潟県知事は、「県内でも危険ドラッグの事案が増えている中、そのほとんどが賃貸借物件で製造されていることから、本協定によって契約できなくなることで被害を未然に防ぐことができる」と期待を寄せ、当本部高木本部長は、「会員への周知に努めるとともに、行政や県警と連携して情報共有や啓発を行っていきたい」と述べました。県本部会員に対し、既存の賃貸借契約書類の禁止条項の中に危険ドラッグの文言を追加するなどの指導を行い、危険ドラッグ販売店等の排除に一層努めていきたいと思います。

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