「危険ドラッグの製造・販売等防止に関する協定」を締結


 三重県本部は、平成27年12月17日(木)、三重県庁において、三重県および三重県警と「危険ドラッグの製造・販売等防止に関する協定」を締結しました。

 

 近年、全国的に「危険ドラッグ」の使用者による重大な交通事故や事件が多発しており、極めて深刻な社会問題となっております。警察庁の発表によりますと、「危険ドラッグ」の約6割が街頭、店舗での売買、約2割がインターネットによる販売、残りは知人からの購入となっている実態があります。由々しきは、そのいずれもが賃貸物件内で製造されていると思われることです。

 業界団体としてそのような製造や販売の場を提供しないよう、従来の暴排活動と同様に三重県、三重県警と連携を密にし危険ドラッグの排除に努めてまいります。

 

 協定の主な内容は、

①店舗等の賃貸借締結前に使用目的を確認し、危険ドラッグの製造・販売に類する場

合は契約を締結しない。

②契約締結後に、危険ドラッグの販売等が判明した場合、契約の解除ができる旨の規

定を設ける。

③上記に関連した情報を知り得た時は、直ちに警察等に情報の提供を行う。

 当県本部では、全会員に対し会報誌等で周知してまいります。

鈴木知事、東辻本部長、森元県警本部長

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