国交省「国土利用計画法に基づく事後届出制について」
標記のとおり、国交省よりお知らせがございましたので、ご報告いたします。
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条において、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し、利用目的や取引価格等を届け出なければならないこととされています。
本事後届出制は、適正かつ合理的な土地利用の確保等を図るために必要な制度ですが、一部の宅地建物取引業者において、届出が必要な土地取引について届出が行われていない事例が見受けられるなど、本制度の趣旨が必ずしも十分に浸透していない状況が見られます。
このような無届取引等により国土利用計画法第47条の罰則規定が適用された場合には、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第65条第1項第3号又は第3項に基づく指示、並びに同条第2項第1号の2又は第4項第1号に基づく業務停止命令の対象となる可能性があります。
また、令和8年8月7日に公表された「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」提言においても、無届事案について情報を把握し、利用目的等の確認や指導監督を行うなど、対応を強化すべきとされているところです。
下記URLやPDFをご参照ください。
○ホームページURL
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html