【重要】犯罪収益移転防止法施行規則 改正点のあらまし(令和9年4月施行)


標記の件につきまして、犯罪収益移転防止法の改正施行規則が2027年4月1日に施行することを受け、「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」より、「主要改正点」および「ICチップ情報の読取り方法」についての資料がリリースされました。

 

本改正により、不動産取引における本人確認について、対面取引においてもICチップのある確認書類はICチップ情報の読取りが必須となることや、顔写真やICチップの無い本人確認書類の一部が不動産取引の本人確認書類として原則使えなくなるなど、本人確認書類の取扱いや本人確認方法が大きく改正されます。
また、非対面取引を中心に、2027年4月の改正規則施行以降はこれまで行っていた本人確認の方法が利用できなくなるケースがあります。

詳しい改正内容、本人確認書類ごとの取扱い、対面・非対面取引における具体的な本人確認方法についての詳細は添付のPDFをご参照ください。

 

会員の皆様におかれましては、本資料をご参照いただき、施行に向けて対応準備をお願い申し上げます。

ICチップ情報の読取り方法については、添付の参考資料にてご案内がございますので、そちらも併せてご確認ください。

 

なお、本改正についての会員向け研修は各地方本部にて実施しております。研修実施の有無につきましては、ご所属の地方本部へお問合せをお願いいたします。各地方本部の問合せ先はこちら。

 

【参考】

●「不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会」WEBサイト

●(全日本不動産協会)国交省「犯収法施行規則の改正について」

 

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