国交省「「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化」の解釈について」


 標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 現状、「疑わしい取引の届出」にあたっての判断にあたり、

・「「疑わしい取引の届出」を行うと契約できないのではないか」

・「契約締結に至らなかった案件について契約を締結していないので届出をしなくてもよいと判断して届出を行っていない」

といった状況が多く見受けられます。

 

 このため、(別記)の「「疑わしい届出」における判断基準の明確化」について、以下の【通知の内容】に記載する「解釈」を示すこと等を内容とする、国土交通省の通知(添付PDFファイル)を発出することといたしました。

 今後は、本「解釈」に留意し、確実な届出の実施をお願いいたします。

 あわせて、令和8年10月めどに発出予定の「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」の改訂版を提示させていただきます。

 

【通知の内容】

●「「疑わしい取引の届出」における判断基準の明確化」の解釈

 自社における取引において、(別記)に記載の【「疑わしい取引の届出」における判断基準】に該当するなど「疑わしい取引」であると判断した場合、

①「疑わしい取引の届出」を行ったうえで、契約を締結しても問題ない。

②自社の判断で契約の締結に至らなかった案件でも届出を行う。

 上記の解釈に留意し、確実な届出の実施をお願いいたします。

 

  • 「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」の改訂

 「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」については、現在、改訂に向け、関係機関との調整を行っており、例示を具体的に追記するなどした上で、令和8年10月を目処に通知・施行の予定です。

 

(別記)

【「疑わしい取引の届出」における判断基準】R8.2.19国土交通省事務連絡(抜粋)

 ・「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック<第2分冊>に掲載)に一つでも該当すれば届出を行う。

 ・「疑わしい取引の届出に関するチェックリスト」(犯収法等連絡協議会作成「宅地建物取引業における犯罪収益移転防止のためのハンドブック<第2分冊>に掲載)に該当するかどうか明確でなく、判断に迷う場合は届出を行う。

 ※「疑わしい取引の届出」を行った場合に、契約を締結しても犯収法違反とはならず、契約締結自体が否定されるものではありません。

 

 併せて下記PDFもご参照ください。

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