厚労省「労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について」


 標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が8/31付けで告示等されましたので、関連法令・関連通達を情報提供いたします。

 

関連法令

告示

指針

 

関連通達等

上記政令等は以下のURLで掲載しております。

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省

 

下記PDFも併せてご参照ください。

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