厚労省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」


 住宅リフォーム推進協議会を通じて、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課より標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 本改正においては、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把握するために行う個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、作業環境測定基準に従って行わなければならないとされ、その測定精度の担保を図ることとしております。

 これを受け、作業環境測定士規定の改正により作業環境測定士となる人が登録時に受講する講習の科目に個人ばく露測定に係る科目を追加し、作業環境測定基準を追加しております。

 また、リスクアセスメント告示の新設によりリスクアセスメント対象物に係る個人ばく露測定の分析実施者の要件を定め、サンプリング補助者講習規程の新設により登録サンプリング講習機関の講習の内容を定めております。

 その他、整備省令、整備告示において所要の改正等を行っているものです。

 

 

 【関係法令】

・整備省令 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736043.pdf

・リスクアセスメント告示 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736047.pdf

・サンプリング補助者講習規程 https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736091.pdf

・整備告示 添付のとおり

 

【ご参考】

令和8年7月30日付け基発0730第2号「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001736054.pdf

 

 併せて下記のPDFもご参照ください。

閉じる