国交省「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害指定について」
国交省より、標記のとおりお知らせがございましたのでご報告いたします。
令和8年熊本地震による被災地域の災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、宅地建物取引業者の免許等の有効期間の延長等について、別紙のとおり措置されました。
1.宅地建物取引業者の免許等の有効期間の延長について
特定被災地域内に主たる事務所を有する者に係る以下の権利利益について、有効期間が令和8年7月28日以降に満了するものは、当該有効期間の満了日が一律に令和9年1月27日まで延長されることとなった。
・宅地建物取引業者の免許
・宅地建物取引士証の交付
・マンション管理業者の登録
・管理業務主任者証の交付
・住宅宿泊管理業者の登録
・賃貸住宅管理業者の登録
2.宅地建物取引業者、マンション管理業者、住宅宿泊管理業者の変更の届出等の不履行の場合の免責等について
宅地建物取引業者等が令和8年熊本地震により、変更の届出等の履行期限までに義務の履行ができなかったと認められるときは、令和8年11月27日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任は問われないこととなる。
詳しくは下記PDFをご参照ください。