国交省「租税特別措置法(災害特例)の区域追加について」
国交省より標記のとおり、お知らせがございましたのでご報告いたします。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、または破損したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災された方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」について、「建設工事の請負に関する契約書」と併せて、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
今般、「令和7年台風第22号及び第23号による災害」について新たに被災者生活再建支援法が適用され、新たに以下の区域が該当することとなりました。
・東京都八丈町
また、今般、「令和7年11月18日に発生した強風による災害」について新たに被災者生活再建支援法が適用され、新たに以下の区域が該当することとなりました。
・大分県大分市
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしております。
下記URL、PDFをご参照ください。
<参考:国税庁HP>
・印紙税の非課税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
・Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf
・印紙税過誤納確認申請書について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf