国交省「建設資機材の需給の状況を踏まえた適切な工期について」


 国交省より、標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 令和8年台風第25号をはじめとした災害に係る災害応急対策や復旧工事が増加している中で、建設資機材の需給の安定が重要となります。

 特に、被災地においては、建設資材として使用される生コンクリートについて、原材料となる骨材の調達が困難な状況が生じているところです。

 

 発注者である工事につきまして、建設資機材の需給の状況を踏まえた適切な工期の設定・見直しにご協力賜りますようお願い申し上げます。

 

○受注者から、生コンクリートをはじめとした建設資機材の納期の遅延等を理由として工期延長の請求があった場合には、受発注者間で協議を行った上で、必要があると認められるときは、工期を延長するとともに、その際に必要となる経費の計上を行うこと。

 なお、「工期に関する基準」(令和₂年7月中央建設業審議会勧告)において、資材の需給環境の変化に伴う工期変更や資機材の流通状況を踏まえた工期設定について記載されているところである。受注者の責めに帰すことができない状況が発生しているにもかかわらず注文者が適切な工期延長やそのための協議に応じない場合や、著しく短い工期を設定する場合には、建設業法第19条の5(著しく短い工期の禁止)に違反するおそれがあることに留意すること。

 

 下記URL、PDFもあわせてご参照ください。

 

 【参考】
民間調査機関において、災害復旧資機材に関する情報提供を行っています。
・一般財団法人 経済調査会
URL:https://www.zai-keicho.or.jp/service/build/disaster_recovery/
・一般財団法人 建設物価調査会
URL:https://www.kensetu-bukka.or.jp/trendtopics/saigai/saigai-shizai

 

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