厚労省「「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件」について」
厚労省より、標記のとおりお知らせがございましたのでご報告いたします。
今般、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づく「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について、個人ばく露測定に係る労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の改正を踏まえ、下記PDFのとおり改正いたしましたので、お知らせいたします。
【通達】
また、本通達については追ってこちらのページに掲載予定です。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html)
なお、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」の令和8年8月31日技術上の指針公示第29号は、一部訂正の上、令和8年10月1日に差し替えていますので、お知らせいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00013.html