国交省「印紙税非課税措置の対象地域拡大(令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害)について」


 国交省より、標記のとおりお知らせがございましたのでご報告いたします。

 

 租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用をうけた自然災害により滅失し、または破損したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その被災された方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」について、「建設工事の請負に関する契約書」と併せて、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

 

 今般、「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害」について新たに被災者生活再建支援法が適用され、新たに以下の区域が該当することとなりました。

・栃木県足利市

 

 なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤確認申請手続により陰性税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性の向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしているとのことです。

 

 詳細につきましては、下記のPDF、URLをご参照ください。

 

<参考:国税庁HP>

・印紙税の非課税措置について

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf

・Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf

・印紙税過誤納確認申請書について

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf

 

 

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