国交省「印紙税非課税措置の対象地域拡大(令和8年熊本地震)について」


 標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、または破壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」について、「建設工事の請負に関する契約書」と併せて、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

 

 今般、「令和8年熊本地震による災害」について新たに被災者生活再建支援法が適用され、新たに以下の区域が該当することとなりました。

・熊本県(県内全域)

 

 なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続きにより印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしているところです。

 

 詳細につきましては、下記URL・PDFをご参照ください。

 

 

<参考:国税庁HP>

・印紙税の非課税措置について

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf

・Q&A

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf

・印紙税過誤納確認申請書について

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf

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