国交省「浄化槽人槽に係る通知改正について」


 住宅リフォーム推進協議会を通じて、国交省よりお知らせがございましたのでご報告いたします。

 

 通知の趣旨は、これまで浄化槽は最低でも5人槽以上とされていたものを、4人槽以下のものも設置してよいとするものです。

 

 このため、例えば住宅の新築時に3人槽の浄化槽を設置したとして(浴槽が小さい、シャワーのみの場合などを想定)、その後リフォームで浴槽を大きなものに入れ替える場合、3人槽の浄化槽のままでは溢れてしまう可能性があるため、浄化槽が設置されている住宅等のリフォームを行う場合、既存浄化槽の能力に注意していただく必要があります。

 

 詳細につきましては、下記PDFをご参照ください。

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