国土交通省「租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について」


 国交省より、標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。


 

 令和8年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正され、安全・安心な住まいの実現の観点から、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅に入居する場合等には、居住用財産の買換特例、住宅ローン控除及び認定住宅等の投資型減税の適用対象外とされるとともに、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の土地等を譲渡する場合には、優良軽減特例の適用対象外とされました。

 これに伴い、これらの特例措置の適用を受けるに当たっては、確定申告の際に、一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅又は土地等でない旨の証明書類(「立地要件証明書」)を添付することとされました。

 これらを踏まえ、立地要件証明書については、令和8年国土交通省告示第475号及び第476号において、その様式を規定するとともに、建築士(優良軽減特例に係る証明にあっては、宅地建物取引業者を含む。)が証明することとしたところです。

 立地要件証明書に係る証明事務等に関して通知の記載事項につき十分留意するよう配意願います。


 

 詳細につきましては下記添付ファイルをご確認ください。

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