国交省「暗号資産を用いた不動産取引について」
国交省より標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。
暗号資産を用いた不動産取引に係る要請で、宅地建物取引業者に向けた要請事項は特に以下の2点となります。
①暗号資産を用いた不動産取引を行う場合には、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引の届出を適切に行うこと(要請事項2ポツ目)
②売却代金として暗号資産の受け取りなどを行う場合には、資金決算法に基づく金融庁の登録を受けていない、無登録の暗号資産交換業者を利用しないこと(要請事項1ポツ目後段)
今回の要請は、暗号資産を用いた不動産取引の健全性を確保するための対応等を求めたものであり、趣旨のご理解、取組を徹底していただけますようお願いいたします。
詳細につきましては、下記PDFをご参照ください。