国土交通省「『宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』の改訂について」


表題の件につきまして、国土交通省より、「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を「宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与・拡散金融対策に関するガイドライン」として改訂した旨お知らせがありました。

 

 

【改訂事項】
(1)「監督当局によるモニタリング」の項目を追加

<改訂の理由>

他の特定事業者のガイドラインには項目の記載があるところ、宅建業者のガイドラインには記載がなかったため、他の特定事業者との並びで項目の記載を追加

 

(2)「拡散金融※」に関する内容を追加し表現を明確化

※拡散金融とは、大量破壊兵器(核・科学・生物兵器)等の開発、保有、輸出等に関与するとして資金凍結等措置の対象となっている者に、資金又は金融サービスを提供する行為を指す。

<改訂の理由>

拡散金融については、これまでもガイドラインに記載はあったところ、新たに追記する部分はありますが、主として、ガイドラインの表題以下、該当部分に「拡散金融」という言葉を追記し、拡散金融にも対応したガイドラインであることについて表現を明確化

 

 

会員の皆様方におかれましては、本改訂後ガイドラインにお目通しいただき、犯罪収益移転防止のための取り組みを一層徹底していただくようお願い申し上げます。

詳細及び改訂版ガイドラインにつきましては下記添付ファイルよりご確認ください。

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