国土交通省「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について」


国交省より標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

【通知改正について】
令和2年5月28日付で当課より送付させて頂きました本特例措置に係る事務において
宅建業者が行う事務についての通知について、
令和8年度税制改正において、適用期限が延長されたことを踏まえ、別添資料のとおり、改正を行いました。

 

詳細につきましては、下記PDF、URLをご参照ください。

<全日>【改正通知(送付用)】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

 

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