警察庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則における旧氏使用について」


 国交省を通じて警察庁より、標記のとおりお知らせがございましたので、ご報告いたします。

 

 現在政府においては、「第5次男女参画基本計画」(令和2年12月25日閣議決定)等に基づき、旧氏私用の拡大を進めているところ、疑わしい取引の届出に係る以下の項目についても、本人の希望に基づき旧氏を記載することが可能です。

 

●犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則別記様式第1号及び別記様式第4号中の特定事業者の「代表者名」及び「担当者名」

●疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則第3条第1項第1条に規定する「特定事業者の(略)代表者の氏名」及び同項第3号に規定する「連絡担当者の氏名」

 

詳細につきましては、下記PDFをご参照ください。

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