国交省「国土利用計画法における届出事項の改正について」
国交省より、標記のとおりお知らせがありましたので、ご報告いたします。
国土利用計画法第23条では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に届け出なければならないこととされています。
先般、令和8年2月2日に国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第5号)が公布され、同年4月1日の施行を予定しておりますところ、同日以降の届出は契約締結日に関わらず、下記改正概要のとおり国籍等の記載が必要になります。(②、③は該当する場合のみ)
◆改正概要
法人が権利取得者となる場合は、以下の届出項目を追加する。
①代表者の国籍等
②同一の国籍を有する者がその役員の過半数を占める場合
当該国籍等
③同一の国籍を有する者がその議決権の過半数を占める場合
当該国籍等
詳細につきましては、下記PDFをご参照ください。