国交省「残置物の処理に関するモデル契約条項の弾力的運用等について」


 標記のとおり、国交省からお知らせが届きましたのでご報告いたします。

 

 今般の改正住宅セーフティネット法の施行等をふまえ、『残置物の処理等に関するモデル契約条項』の運用に関する整理や各種資料の更新等を行いました。

 単身高齢者の移住の安定確保を図るため、賃貸住宅において、賃借人死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借関係の解除及び残置物の処理に関する「残置物の処理に関するモデル契約条項」を令和3年6月に国交省及び法務省にて策定し、周知・普及を図っています。

 

 令和7年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法において、居住支援法人の業務に入居者からの委託に基づく残置物処理等が追加されたところ、当該業務はモデル契約条項を活用して実施することが基本とされていることから、今後モデル契約条項の活用場面が増大することが期待されます。

 

 また、これらの状況を踏まえて、単身高齢者をはじめとした住宅確保用配慮者の入居支援における様々な場面等において、モデル契約条項が一層活用できるよう、下記の通りモデル字契約条項のの弾力的な運用を図ることとし、これらを反映した『残置物の処理等に関するモデル契約条項に係るQ&A』の更新並びに『<大家さんのための>単身入居者の受入れガイド』及び『残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック』の改定を行いました。

 

1.モデル契約条項の弾力的な運用

モデル契約条項の主な活用場面は単身高齢者(60歳以上の者)が民間賃貸住宅を借りる場合を想定していますが、60歳未満の単身者であっても、賃貸住宅に入居する際において、推定相続人が存在しない場合や推定相続人の所在が不明である場合など賃借人死亡時において残置物を処理すべき者と連絡を取ることが期待できない場合(緊急連絡先が確保できないような場合など)にもモデル契約条項の活用が可能である旨、運用の整理を行いました。

また、既に入居中の方が単身高齢者であり、かつ個人の保証人もおらず推定相続人の存否も不明といったような残置物リスクが高い場面においても、入居者との合意の上で、モデル契約条項を活用することが可能である旨について運用の整理を行いました。

 

2.各種資料等の更新

以下のとおり各種資料等を更新しました。

 

  • 残置物の処理等に関するモデル契約条項に係るQ&A

https://www.mlit.go.jp/common/001418321.pdf

<変更内容>

以下4点の更新・追加を行いました。別紙QA新旧も合わせてご参照ください。

・QA1 60歳未満の単身者への活用についての弾力的運用を反映

・QA3 入居済みの方に対するモデル契約条項の活用に関する項目を追加

・QA11 指定残置物の指定後に家財が増減した場合の対応に関する項目を追加

・QA12 リストやシールを用いる以外の方法での指定残置物の指定可否に関する項目を追加

 

  • <大家さんのための>単身入居者の受入れガイド(令和7年10月(第5版))

https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf

<主な変更内容>

 ・モデル契約条項の上記弾力的運用の内容を反映

 ・改正法の施行をふまえた時点更新

 ・レイアウト変更               等

 

  • 残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック

(令和7年10月(第2版))

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746714.pdf

<主な変更内容>

 ・モデル契約条項QAの更新内容を反映

 ・改正法の施行をふまえた時点更新

 ・レイアウト変更               等

 下記PDFもご参照ください。

 

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