厚労省「労働安全衛生規則の規定に基づく告示等について」
標記のとおり、周知依頼が届きましたので、ご報告いたします。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示及び技術上の指針が10月8日付で告示等されました。
関連法令
告示
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576236.pdf
指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576216.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566348.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576220.pdf
関連通達等
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001576161.pdf
なお、更新した物質リスト等は以下のURLに記載されています。