警察庁「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令における同性パートナーの解釈について」
標記のとおり、警察庁より周知依頼が届きましたため、ご報告いたします。
令和6年3月26日、最高裁判所小法廷において、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第5条第1項第1号にいう「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)」の括弧書の規定には、死亡した犯罪被害者と同性の者も含まれ得る旨の判断がされたところですが、先月30日、その他の法令の規定における同性パートナーの取扱いに係る検討状況につきましても、内閣官房HPにおいて公表されたところです。
▽内閣官房HP
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20250930.html
この度公表された資料におきまして、犯収令第12条第3項第2号(「厳格な顧客管理を行う必要性が高いと認められる取引等」に係る規定)中の、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」につきましても、「同性の者も含まれ得る」との解釈が示されました。犯収令における同性パートナーについて、適切な解釈が行われますよう、ご協力をお願いいたします。