【国土交通省】災害関連の印紙税の非課税措置について


 国土交通省より、「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事請負について契約書」にかかる印紙税について、災害関連の非課税措置が適用される自然災害として、この度、以下の区域も対象に追加となった旨連絡がありました。

詳細は以下及び添付ファイルをご参照ください。

 

【追加された区域】

・令和6年能登半島地震:新潟県(県内全域)

 

【国交省からの連絡趣旨】

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租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

(ご参考→国税庁HP リーフレットQ&A

 

今般、令和6年能登半島地震による災害に係る被災者生活再建法の適用について、新たに被災者生活再建支援法の適用されました。

なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしています。

(ご参考→国税庁HP 印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い

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