厚生労働省「建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用について」(一部改正)


厚生労働省より、標記の件について一部改正がなされたという連絡がありましたので、お知らせ致します。

【改正通達の概要】

建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の運用については、令和2年10月20日付け基発1020第4号により実施しているところですが、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)が令和5年3月27日から適用され(工作物石綿事前調査者に関する規定の追加)、また、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程の一部を改正する件(令和6年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)が令和6年4月5日に告示(講習事務の廃止等における帳簿の引き渡しの義務)され、令和6年5月1日より適用されるところです。このため、今後、講習事務を行う機関からの登録申請が見込まれることを踏まえ、添付通知のとおり改正しました。

 

詳細につきましては、以下の添付ファイルをご参照下さい。

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