警察庁「【犯収法】本人確認書類として『自衛官診療証』が用いられた場合の留意事項等について」


このたび国土交通省を通じて警察庁より「犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として自衛官診療証が用いられた場合の自衛官診療証記号・番号等の取扱いに関する留意事項等」について連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

詳細は添付ファイルをご参照ください。

20240126_ 【事務連絡】自衛官診療証記号・番号等の告知要求制限について(別添付き) (002)

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