国土交通省「『不動産投資顧問業登録規程』及び『不動産投資顧問業登録規程の運用について』の一部改正について」


 国土交通省より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

 政府においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」(令和4年6月7日閣議決定)において、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)に基づき、目視規制等の法令等の見直しなどを行うとされています。

 

 これを受けて策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制(通知・通達等)の見直し方針」(令和4年12 月21 日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、不動産投資顧問業者が掲示する標識と同一の内容を、国土交通大臣についても、公衆の見やすい場所に掲示するなど、不動産投資顧問業のより一層の適正化を図るため、「不動産投資顧問業規程」(平成12年建設省告示第1828 号。)及び「不動産投資顧問業登録規程の運用について」(平成13 年10 月15 日付け国総動整第244 号。以下「通知」という。)について、改正を行い、施行することとなりましたのでご案内いたします。

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