国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案等に係るパブリックコメントの開始について」


 国土交通省より標記の件につきましてお知らせがありました。

 詳細につきましては以下をご覧ください。

 

パブリックコメントについて

 

 

(改正概要)

〇宅地建物取引業の国土交通大臣に対する免許の申請等における都道府県知事の経由事務廃止(令和3年公布、公布後3年以内に施行予定)等及び免許申請等の手続きのオンライン化(令和6年度中)を踏まえ、免許申請手続きの際に必要となる添付書類の見直し等を行うための省令改正。

〇平成30年4月、建物状況調査の活用の促進等を内容とする法の改正が行われ、施行後5年を迎えたことを踏まえ、さらなる建物状況調査の普及促進に向けて、共同住宅の実態に応じた建物状況調査の合理化を行うための省令及び媒介契約約款の改正。

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