国土交通省・内閣府「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく区域の指定について」
国土交通省を通じて、内閣府より標記の件につきまして連絡がありましたので、お知らせいたします。
内閣府より、重要土地等調査法に基づく第3回目の区域指定告示が公布されました。本告示は、令和6年1月15日をもって施行することとされており、同日以降、特別注視区域においては、法第13条に基づく土地等に関する所有権等の移転等の届出に係る義務が生じることとなります。
詳細につきましては下記PDFまたは内閣府ホームページをご覧ください。
(内閣府ホームページURL)
○重要土地等調整法
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html
○区域の指定について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
○注視区域・特別注視区域の図面については、以下のURLから都道府県別にアクセスできます。
(注視区域)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/chushikuiki.html
(特別注視区域)
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki/tokubetsuchushikuiki.html
○届出について
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html#todokedeyoushiki
○リーフレット