国土交通省「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の施行について」


 標記の件につきまして国土交通省より周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

 

 令和5年9月13日に脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年政令第 279 号) が公布され、本制度については、令和6年4月1日から施行されることとなりました。さらに、令和5年9月25日に本制度において表示すべき事項等を規定する 「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項 」 が公布されました。

 

 詳細につきましては、本制度の特設サイトおよび下記PDFをご覧ください。

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