内閣府「重要土地等調査法の区域指定に関する告示について」


 標記の件につきまして、国土交通省を通じて内閣府より連絡がありました。

 令和4年12月27日、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく、注視区域及び特別注視区域の指定に関する告示が公布されました。令和5年2月1日をもって施行されることとなり、同日以降、特別注視区域においては、法第13条に基づく土地等に関する所有権等の移転等の届出に係る義務が生じることとなります。

 区域の指定など詳細につきましては、下記PDFおよび内閣府ホームページをご覧ください。

 

(内閣府ホームページ)

・重要土地等調査法

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/index.html

・区域の指定について

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html

・届出について

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/todokede.html

 

(問い合わせ先)

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号 0570-001-125(平日9:30~17:30)

 

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